古物商標識等の斡旋
古物商、古物市場主の許可を受けた方は、許可を受けている営業所(者)であるかどうかを個々の顧客 が容易に識別できるようにするため、営業所、露店、古物市場ごとに公衆の見やすい場所に、古物営業法施行規則で定められた様式の「古物商標識」を掲示することが、古物営業法第12条で義務づけられています。
また、古物商の許可を受けた方は、その代理人、使用人その他の従業者に行商(営業所以外の場所で古物の取引等の営業を行うこと)をさせるときは、その代理人等に古物営業法施行規則で定められた様式の「行商従事者証」を携帯させなければならないことが、古物営業法第11条で義務づけられています。
公益社団法人京都府防犯協会連合会では、古物営業等の許可を受けた方に必要な「古物商標識」等斡旋しています。
ご希望の方は、「申込み要領」をご確認いただき、当連合会へお申し込みください。
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